ふるさと納税の法改正、どう変わるの?
今日は総務常任委員会が開催されました。
その中の報告議案として示された「市税条例の一部を改正する条例の制定について」では、
2019年6月1日より、そのルールが大きく変わった「ふるさと納税」について報告がありました。
ふるさと納税の本来の趣旨は、
自分の故郷と絆を持ち続け、恩返しがしたいという方や、
思い入れのある土地に貢献したいと思う方が、
自治体への寄附が出来る仕組みです。
地域活性化や復興支援の方策として有益ですが、
いつしか「返礼品の過熱」というひずみを生みました。
返礼品に関しては、地元の特産品とは呼べない旅行券やギフト券を返礼品にする自治体も現れ、
多額の寄附金を集め、話題になりました。
ふるさと納税の寄附者は、
自己負担額2000円を越える部分が所得税、住民税から控除されます。
そのため寄附者が居住する自治体では、本来入るはずの住民税が失われる事になります。
芦屋市からは多額の税金が流出しており、
ふるさと納税の税額控除額による市民税の減収額は、
平成30年度で4億9500万円、平成31年度で6億1000万円と増加しています。(ふるさと納税による住民税の控除は、納税の次年度に行われます)
総務省は、今までも
「返礼品は地域の経済に寄与する地場産品」にし、
「返礼品は3割以下」にするよう促してきましたが、
事態は改善されませんでした。
私は、昨年の総括質問でこの問題を取り上げ、国への働きかけを要望したところです。
このたび総務省は、強制力のある「法律」でふるさと納税のルールを新たに定めました。
見直し後の制度の基本は、
・返礼品額の比率を寄付額の3割までとする
・地場産品以外を返礼品としない
の二点で、基準を守らない自治体は、ふるさと納税制度の対象外となります。
今後、
返礼品については地域の事業者と連携し、地域の魅力を発信できる返礼品を発掘したり、
ふるさと納税の使途については寄せられた篤志を地域課題に活用したりするなど
知恵を絞り、健全な競争が行われるべきであると考えます。
さらに、特産品などの活用により雇用が生まれ、地場産業の振興につながることで、
過疎化や高齢化が進む地方では、地方創生に貢献できると考えられます。
優れたところが活かされる本来の趣旨に沿ったふるさと納税制度であってほしいものです。