建設公営企業常任委員会
第5号議案は国の「道路構造令改正」を受けた条例の改正であり、「芦屋市の交通量の多い道路」を対象に、
・歩行者及び自動車から自転車の通行を分離する必要がある場合、自転車通行帯を設置すること
・設計速度60km/hの道路には車道との間を工作物により分離した自転車道を設置すること
の2点が加えられました。
この議案に関しては、全会一致で可決すべきものと決しました。
しかしながら、改正内容によると自転車通行帯の設置場所の規定が新設されるにあたり道路に自動車の停車帯がある場合は、停車帯を歩道側に自転車通行帯を右側にレイアウトすることになっています。この構造ですと駐車車両のドアの開閉に起因する自転車事故の危険があると考えます。全国の交通事故に関するデータによると、2014年中に、駐停車している車のドアが開いたことによる事故のうち自転車との衝突が約7割を占め、そのほとんどが車の後方からドアに衝突しています。
この条例改正は、警察や公安委員会が協議した上での決定であるとは思いますが、設置をするのであれば車のドア開閉時の安全確認の徹底等の周知が必要となります。
他にも自動車や自転車の交通量の多いと判断した場所へ自転車通行帯を設ける際に、市内の道路の勾配等、地形的な問題により連続性の確保が難しいことが考えられます。
委員会では、これら2点をクリアしていく必要性を指摘しました。
自転車通行帯を設ける際には、自動車、自転車、歩行者の分離が、より安全で快適な自転車走行の環境整備とつながるよう、今後の計画に活かして頂きたいと思います。