新型コロナウイルスワクチン接種について(その2)
今日は議会運営委員会が開催されました。
その中で令和3年度一般会計補正予算(第8号)について専決処分が行われたとの報告がありました。
専決処分とは、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づき、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいいます。
今回専決処が行われたのは、「新型コロナウイルスワクチンの2回目接種から8ヶ月以上経過後に、追加接種を受けることが出来る環境を整備するための集団接種会場の運営に要する経費やコールセンター業務委託費及び医師出務料等を追加した補正予算」です。
専決処分の理由は、「新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目接種)を行う必要があり、予算を補正する必要が生じたが、緊急を要するため、議会を招集する時間的な余裕がない」ということが明らかになったためとのことです。
【新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に係る予定について】
追加接種は2回目接種を終了した方のうち、概ね8ヶ月以上経過した方を対象に、追加接種(1回)として実施します。
令和3年11月下旬 接種券を順次発送
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令和3年12月中旬 3回目接種開始(個別接種)
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令和4年1月中旬 集団接種会場設置(保健福祉センター)
3回目接種開始(集団接種)
報道によると欧州では再び新型コロナウイルスの感染者が急増しているようです。日本も冬の到来を目前にし、同様の傾向になる可能性も少なからずあるため、感染症対策は今まで通り、手を緩めることなく行っていきましょう。