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民泊条例について

今日は建設公営企業常任委員会が開催され、

「住宅宿泊事業法の施行にかかる対応について」の説明がありました。

要は民泊に関する制限についてです。

 

近年急速に拡大しつつある民泊について、健全な普及を図るため、

民泊営業を実施する場合のルールを定める法律、

いわゆる「民泊新法」が平成29年6月に公布されました。

 

その条文中、18条には地方自治体による条例制定が認められていますが、

芦屋市には(保健所があるものの県立のため)条例制定の条件は満たしません。

今後は県条例に準拠するかたちになります。

兵庫県のホームページに条例の骨子案は示されており、新聞報道にもありましたが、

日本一厳しい民泊条例とされているようです。

 

気になった点として・・・

県条例に基づく芦屋市の規定をみると、

住宅専用地域においては全ての期間、全面禁止となります。

しかし、奥池地区に関しては、

住宅地でありながらも国立公園内の地域とされるため、

制限される期間は金、土、日、祝、祝前日、夏期(7、8月)冬期(11月〜3月)とされます。

つまり、4〜6月および9〜10月の平日は制限されないことになります。

 

この内容について、全面禁止にすべきであること強く要望したところです。

交番や病院、店舗もない地域であることに加えて、

なによりも環境の悪化が懸念されます。

 

また稼働していない保養所が今後、資産運用の観点から民泊に転換する可能性もあることなど、

理由は多々あります。

 

加えて神戸市や西宮市は独自に条例を制定されますが、同様に国立公園地域を有しており、

県条例より厳しくされた場合、芦屋市だけが取り残されることはないのか?という質問に対しては、

そのようなことは聞いていないとの答弁でした。

 

芦屋市としても、奥池地域については、県に対して規制区域に加えることを要望しているとのことでした。

現在、県のホームページでは15日までパブリッックコメントを募集しています。

芦屋市としてはできるだけ厳しく規制すべきであり、

県がどのように判断するのか注視したいと思います。

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