直接請求とは
今月は直接請求に関わる臨時会が開催される予定ですが、
その直接請求について少し触れておきたいと思います。
直接請求とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動をとらせるものです。
地方自治制度は「間接民主制度」を建前にしていますが、それを補うために「直接民主制」も採用しています。
「地方公共団体の条例の制定改廃に係る直接請求」は、その1つで、
請求に係る条例の制定は、議会の議決により決せられます。
具体的には、議会の議員及び市長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもち、
その代表者から市長に請求し、
市長は請求を受理した日から20日以内に議会を招集、審議しその結果を公表する運びとなります。
今回は、平成29年9月議会で可決された
「朝日ヶ丘幼稚園、精道幼稚園及び精道保育所の廃園(所)」の議案について、
市民から市長に対し、署名を添えての直接請求の動きがありました。
内容は、
「全ての市立幼稚園で3年保育を実施」と
「朝日ヶ丘幼稚園、精道幼稚園及び精道保育所の廃園(所)の撤回」を求める条例の制定改廃請求
です。
署名簿は昨年12月22日に選挙管理委員会に提出されており、
署名簿の審査終了後、縦覧が行われます。
今後、予定されている臨時会では、
議案提出者の趣旨説明、請求代表者の意見陳述が実施され、議案は民生文教常任委員会に付託されます。
議事日程については芦屋市のホームページをご覧下さい。